日記
「居住の自由②」
6月11日付の福祉新聞に「高齢者 障害者 支援付き住宅を認定 改正法成立、10万戸へ」と言う見出しで、改正住宅セーフティネット法が5月30日に成立したという記事が載っていました。試行は公布日から1年半以内。今回の改正は市町村が支援付きの住まいを認定することが柱になっており、施行後10年間で10万戸の認定を目標としているとの内容です。
この、「支援付き住宅」と言う言葉にわれわれ福祉関係者は多大な関心を持って反応をしてしまうのですが、この法律の正式名称が「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」とあるようにこの支援には供給する側(賃貸人)への経済的な支援も含まれています。それは家賃低廉化補助や家賃債務保証料補助、改修費補助、改修費融資と言ったものですが、補助と支援と言う言葉が両方使われているので過剰な反応をしてしまうのでしょう。
この法律には供給者側だけでなく、住宅確保に配慮が必要な方(要配慮者)の支援策もあり、その中には高齢者や子育て世代、低額所得者と共に障害者も含まれています。そして具体的に支援をおこなう居住支援法人は次のような業務をおこないます。
第四十二条 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
二 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
三 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文を読むとやはり期待が膨らんできます。と言うのは、今回の改正をよく読むと、第四条第一項に、この基本方針を定めるものに「国土交通大臣」に加え「厚生労働大臣」を追記したこと、さらに同条第三項では、「この基本方針は障害者総合支援法の第八七条第一項に規定する基本指針との調和が保たれたものでなければならない」としているからです。
どういう調和が保たれていくか。これをわれわれ障害福祉関係者が期待するようなものにしていくためには今後、相当な努力が必要とされるでしょう。
以上
2024.7.1 倉重達也