日記
藤沢市地域生活支援事業の報酬改定について (法人事務局・サービスセンターぱる 施設長 石川歩)
梅雨明け早々に、例年以上に暑い日が続き少し夏バテ気味です。わが家の猫たちも暑いのか、リビングの冷感マットに集まってきます。今回は珍しく(?)真面目な話題に触れたいと思います。
先日、藤沢市障がい者支援課より、2024年10月からの移動支援事業、日中一時支援事業の報酬改定等について説明がありました。
この場をお借りして、主な改定内容についてご紹介します。
まずは移動支援について、報酬改定の狙いは「人材確保のための処遇改善」「移動支援による帰宅時間調整の解消」「夕方支援の強化 介護者の就労とレスパイトの確保」とのことでした。
①報酬単価の改定
本体報酬額が20~50単位引き上げられました。短時間のサービスほど引き上げ幅が高くなっています。なお、それに伴い5%の自己負担がある方は負担額が増えることが見込まれます。
②早朝・夕方加算の創設
7時半~10時半、15時~19時にかかるサービスについて、給付実績の多い1時間を中心に最大150単位が加算されます。この加算の創設に伴い、通学支援加算は2024年度末をもって廃止となります。
③支援時間の延長
今まで8時間までに制限されていたサービスの上限時間が24時間までになりました。遠方や長時間の外出が可能となる反面、職員の労働時間に課題感を感じます。
④「2時間ルール」の撤廃
サービスとサービスの間が2時間以内の場合は2回のサービス時間を合計して1回のサービスとする、「2時間ルール」と呼ばれていたものが撤廃されます。例えば、1時間の日中一時支援利用のために、前後1時間ずつ送迎で移動支援を利用する場合、今までは2時間の移動支援サービスとしていたものを、10月以降は1時間の移動支援サービス2回として算定することになります。
⑤サービス算定時間の切り上げについて
移動支援の報酬は30分ごとの単価になります。今まで20分以上のサービスが算定可能だったところを、今後は15分以上のサービスが算定できることになりました。例えば、1時間15分のサービスが1時間半のサービスとして算定されることとなります。
次に日中一時について、報酬改定の狙いは「児者転換時等における介護者の就労継続」「レスパイトの機会確保」「移動支援による帰宅時間調整の解消(居場所の確保)」「人材確保のための処遇改善」に向けて、早朝および夕方のサービス提供の拡充すること、とのことでした。
①本体報酬額の改定
今まで提供時間が「2時間以下」「2時間~5時間」「5時間~8時間」等であったが、10月以降は30分単位での本体報酬となります。また、短時間のサービスは減額、長時間のサービスは増額されます。
②早朝・夕方加算の創設
改定前の夕方支援は提供時間に関わらず一律400単位でしたが、今後は7時半~10時半または15時~19時にかかるサービスについて、提供時間に応じて早朝・夕方加算が算定されます。
③負担割合の変更
送迎加算・入浴加算について、一律負担なしから課税世帯への負担が追加となります。
④日中一時支援類型変更
日中サービス併用型と、夕方支援型の日中一時が、サービス併用型に統合されます。
⑤支給量・利用上限単位変更
支給量については、○○回/月 から ○○時間/月 へ変更になります。
支給上限については、類型ごとの支給上限を廃止し、上限月○○時間と表記されるそうです。それに伴い、支給決定量は、改正前において1日当たりの平均的な利用時間をもとに決定されるとのことです。
長くなりましたが、詳細や気になる点は各事業所、または藤沢市にお問い合わせください。
移動支援の事業所として報酬単価が上がるのは有難いのですが、最低賃金の増加に追い付いていない面もあり、厳しい経営が続くものと予測します。
一件でも多くのサービスをお届けできるよう、今後も努力してまいります。
この記事を書いた人
太れない体質なのですが、こう見えて学生時代はスポーツ万能BOYでした。←言うと100%驚かれる鉄板ネタです。法人内歴代1位の長距離通勤を物ともせず!生き物全般大好きで、子どもと一緒に自宅の愛猫兄弟と亀のお世話に精を出す毎日☆