身体拘束等の
適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

第1条 社会福祉法人藤沢育成会(以下「法人」という。)は、障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法、児童虐待防止法(以下「障害者虐待防止法等」という。)の趣旨を理解し、障害者及び障害児(以下「利用者」という。)に、法人理念にもある「サービスをご利用いただく方々の権利・人権を尊重した支援」を提供する。
2 「身体拘束等の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観点でとらえ、個別支援を重視したサービスの質の向上をめざし、その結果として身体拘 束等の廃止に繋げることとする。
※身体拘束等とは、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為のことを指す。

身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項

第2条 法人は、身体拘束等の適正化を目的として身体拘束適正化委員会を設置する。
2 身体拘束適正化委員会は事業所の施設長、課長、主任と、施設長が必要と判断した者により構成する。
3 身体拘束適正化委員会は、必要に応じて事業所虐待防止委員会にあわせて開催し、次のことを検討・協議する。
(1) 身体拘束等の発生とその背景、記録の確認を行う。
(2) 報告された事例の分析と、その適正性・適正化策の検討を行う。
(3) 報告された事例及び分析結果の職員への周知を行う。
(4) 身体拘束等についての報告様式の整備を行う。

身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

第3条 法人は、各事業所の年間研修計画に沿って虐待防止、身体拘束、権利擁護、アンガーマネジメント、メンタルヘルス等に関する研修を実施する。
(1) 新規採用者については、入職時に研修を実施する。
(2) 職員については、年1回以上研修を実施する。

事業所で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

第4条 身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化委員会に報告するものとする。この際、施設長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとする。

身体拘束発生時の対応に関する基本方針

第5条 身体拘束等は行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を実施する場合は、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たした上で、以下の手続きを行う。
(1) カンファレンスの実施
切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たしているか確認し、身体拘束等の理由、方法、時間及び実施期間等が必要最小限で適切であるかどうか、さらには経過観察の方法等について、実施の際に同席する職員で協議を行う。協議結果は、速やかに管理者に報告をする。
(2) 利用者本人や家族に対しての説明
緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には家族又は後見人に速やかに連絡して承諾を得る。連絡が取れない場合は、実施後速やかに連絡し、説明及び承諾を得る。
(3) 行政等への報告と相談
身体拘束等を行う場合、市区町村の障害者虐待防止センター等の行政に相談、報告する。利用者への支援の中で様々な問題を事業所で抱え込まず、関係する機関と連携して支援について様々な視点からアドバイスや情報を得る。
(4) 記録と再検討
障害者虐待防止法等で、身体拘束等に関する記録は義務付けられており、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない事由、その他必要な事項を記録し5年間保存する。また、身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法については随時検討する。
(5) 身体拘束等の解除
本人の状況の変化や支援の改善等により身体拘束等が不要となった場合、速やかに身体拘束等を解除する。身体拘束等の解除に当たっては、廃止の理由、身体拘束等に替わる方法及び留意点について、本人及び家族又は後見人等へ説明を行い臨時の会議等で報告する。

利用者等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針

第6条 当該方針は、事業所内に掲示等するとともに、法人のホームページに掲載し、自由に閲覧できるようにする。

その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

第7条 第3条に定める研修会のほか、外部研修会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を向上させるよう常に研鑽を図る。

附則

この方針は、令和4年4月1日より実施する。