前回書いたことの結論が意外と早くわかった。7月14日に審理が行われ、概ね3か月後に結果を知らせるとのことだったが、8月28日の土曜日に裁決書が届いたからである。
結果は「棄却」。
理由は「本件診断書の現症日当時における請求人の当該傷病による障害の状態が、国年令別表に掲げる障害等級2級の程度に該当しないと認めるのが相当であり・・・」「・・・もとよりそれより重い1級にも該当しないから、原処分は妥当であって、これを取り消すことはできない。」ということであった。
ここで、これまでの経緯を簡単にまとめておいた方がわかり易いだろう。
本人は昭和63年生まれ。平成20年の20歳の時から年金をもらうようになり、25歳になった平成25年7月に診断書の提出を求められ、提出したところその年の11月より年金の支給が停止になった。
その後、翌年の平成26年4月に「障害給付受給者支給停止事由消滅届」を提出する。これを一回読んだだけで意味が分かる人は余程、年金行政に精通した人だと思う。これは、支給停止になったことに対しその停止した理由が消滅した、つまり、障害年金がもらえる障害の程度に再度なったので診断書を添えて提出し、年金の支給を再開してくださいという届出である。
この回答として、同年5月20日付厚生労働大臣名で「国民年金の支給停止を解除しない理由のお知らせ(支給停止事由消滅不該当通知書)」が届いた。引き続き年金は払えませんということであった。これを原処分と言う。
それを受けて、平成26年7月に審査請求を関東甲信越厚生局社会保険審査官宛におこない、棄却された。そのため、さらに再審査請求を社会保険審査会宛に提出した。それが前回書いた審理の場面の場面で、今回その結果が先日届いたということである。
この間、新聞紙上では前回書いた7/20付の「障害年金判定不服3倍増」に続き、7/31には「障害年金の不公平是正 厚労省ガイドライン年内導入へ」と題し、厚生労働省の専門検討委員会は(座長・安西信雄帝京平成大大学院教授)偏りが大きい精神・知的・発達障害の判定に関する新たなガイドラインをまとめたとあった。新ガイドラインでは食事や対人関係など7項目の4段階評価で平均点を算出し、支援の必要に関する5段階の総合評価と組み合わせる予定だという。最終的には生活環境や就労状況なども考慮して判定する。
またそれぞれの主治医による診断書の書き方も判定に影響するため、厚労省は今後、一般の医師向けの記載要領をつくるとある。
この最後の一文にある、主治医の書き方が判定に与える影響が一番大きいと思われるので記載要領(記載要領は今までもあった)をつくるだけではあまり期待できそうもない気がするが是正の方向ではあるようだ。
さて、「その結果は」と書いたが、まだまだあった。この送付書の末尾に、「この裁決については6箇月以内に・・・地方裁判所に提起することができる」とある。
さて、どうしたものか・・・。
以 上
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