10月3日から5日、国のサービス管理責任者指導者研修を埼玉県所沢市の国立リハビリテーション学院で実施しました。
この研修は、各県のサービス管理責任者研修の指導者を養成する目的で、平成18年度から実施している研修です。縁あって、第1回研修から介護分野の演習を担当しています。
(今年の課題)
今年度も各都道府県から1名、介護分野で47名の受講生を迎えて研修を実施しました。
今年度の研修の特長は、今年4月から法改正された自立支援法のポイントである「サービス等利用計画」と「個別支援計画」との関係でした。
(法改正に伴う相談支援の仕組み)
次の点がポイントです。
・通所・入所・居宅サービスを使っている人全員に相談支援事業所の相談支援専門員が「サービス利用計画」を作成することになる。
※「サービス利用計画」=イメージとしては、介護保険のケアプランを想像して下さい。
・「サービス利用計画」の作成は、平成24年度から平成26年度の3年掛けて対象者を拡大する。
・地域への移行・地域への移行後の定着を実施する相談支援事業が出来る。
・ 障害児に関わる相談支援事業が、児童福祉法の枠で今年の4月からスタートする。
(これから地域で起きること)
法改正に伴い今後地域で起きるの課題点は次のとおりです。
・サービス利用計画の対象者が3年間で全員になるということは、入所・通所の事業所を利用している人も対象になる。大幅な対象者の拡大である。(直近で、3000件弱のサービス利用計画支給決定者が59万人に拡大)
・相談支援事業所・サービス提供事業所の今まで以上の組織間の連携が求められることである。
・このことは、相談支援専門員・サービス管理責任者・支援員等、人の連携も今まで以上に求められることである。
・このことは、相談支援専門員が作成する「サービス利用計画」と事業所で作成している「個別支援計画書」との整合性や連携・調整が今まで以上に必要になることである。
・対象者の拡大で、相談支援従事者の人材を増やす必要がある。同時に専門性や質を担保する仕組みが課題である。
(国サビ管受講生の不安)
こうした状況下で、国の指導者研修は次の点について、多くの受講生から疑問が出されました。
・サービス等利用計画と個別支援計画の関係が分かりにくい。
・県に戻った際、研修でどう伝えたらよいか困っている。
・知らない相談支援事業所から、一方的に「サービス等利用計画」を提示され、無理なサービスを押し付けられる不安がある。(警戒心が強い)
・地元の相談支援事業所と連携を取ったことが無い。存在を知らない。
・相談支援事業所がサービス提供事業所より「偉い」印象を受ける。・・・受講生の混乱が結構見られた。
他に・・・今回の法改正の情報が利用者・家族・特別支援学校等に届いてない。⇒計画相談が理解されてない。由々しき事態が地域で起きています。
この意見に対して、河原なりに次のことを話しました。
(1) 法改正で相談支援体制の見直しが図られたが、未だ「サービス等利用計画書」は各市町村で、ほとんど存在していない。今後は、この計画が地域で増えていくのは確実だが、個別支援計画は利用者の数だけ現存している。そのことを踏まえ次の点を押えるが大事だと思う。
・相談支援事業所(=計画相談)がサービス事業所と比べて上位的な位置づけでは無い。双方の事業所は並列の関係である。
・サービス提供事業所(個別支援計画)は、相談支援事業所(計画相談)の下請けではない。そうなってはダメである。
(2)地域でお互いの事業が良い連携を取るためには、サービス事業所は次の事を押えるのが重要である。
・利用者支援にあたって、相談支援事業所・サービス提供事業者が連携を密にする。お互いを知ることが重要。
・サービス事業所を利用している方、家族からの困りごと(相談)があった場合、事業所は、一義的には困りごとを受け留めるべき。(その状況を見捨ててはいけない。)
・困りごとを単に相談支援事業所に丸投げしないこと。
・現在サービスを受けている事業所でどのような方針を持って、利用者支援を行っているかの根拠として「個別支援計画」が存在することを認識する。(良くも悪くも、現在の利用者の状況をしているのはサービス事業所である。)
・現場の支援の質を高める視点から、改めて個別支援計画の見直し、計画の作成することを確認が重要である。
未だ存在が薄い、仕組みが動いてない「サービス等利用計画(幽霊)」に惑わされない事。サービス事業所の意地(専門性・支援力)を見せましょう。・・・と。
制度が変わるたび、様々な混乱が現場で起きています。
改めて、気をしっかり持って現場の支援に取り組まなくてはと思いました。
・・・ちょっと真面目な話ですいません。
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (5)
- 2019年9月 (4)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (4)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (5)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (4)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (4)
- 2018年1月 (5)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (5)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (5)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (5)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (5)
- 2015年8月 (4)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (5)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (5)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (5)
- 2014年5月 (4)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (4)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (5)
- 2013年6月 (4)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (4)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (4)
- 2012年7月 (5)
- 2012年6月 (4)
- 2012年5月 (5)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (4)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (5)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (4)
- 2011年8月 (5)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (4)
- 2011年5月 (5)
- 2011年4月 (4)
- 2011年3月 (5)
- 2011年2月 (1)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |