障害者差別解消法 (ぱる・佐藤  貢)

 先だっての、参議院本会議で障害書差別解消法が可決されました。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」というものです。実際の施行は20164月ですが障害者基本法第四条 差別の禁止の具体的な推進になるというのが大半の見方です(ホームページの福祉ナウ&ヒストリーをご参照ください)。

 

 日頃、不勉強な私ですが僭越ながら紙面を借りて簡単に概要を説明し、感想を述べたいと思います。

 

以下が障害者基本法の第4条の内容です(抜粋)。

 

第4条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

1.社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

 

2.国は、第1項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

 

障害者差別解消法では差別を解消するための措置として

差別的な取り扱いの禁止について法的義務を課しました。また、合理的配慮の不提供の禁止については国・地方公共団体には法的義務が、民間事業所には努力義務が課せられました。

 

さて、感想をと思ったのですが施設長日記にはふさわしくない内容になりそうだし、なにより自分らしくないので今回は概要まで(概要にもなっていませんが)とさせていただきます。

ページトップへ

過去のお知らせ

2013年7月
1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31